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二葉住宅物件情報

境界杭の話

土地および土地建物の売買の場合
売主の責任で境界の明示をすることになっています

ただ、境界がはっきりしないことが
残念ながら、よくあります

測量図があるものだったら、まずは予測して探してみます
けれど探せなかったときは、

1.物理的に壊れた
境界の杭はしょせん土地を掘ってたててあるものですから
たとえばクレーンで過ってぶつけてしまっても簡単に壊れてしまうのです
(鋲の場合もあります)

2.奥深く埋まっている
駐車場だったところですが、土地家屋調査士の先生に探してもらったら
80cm下から出てきたことがありました

3.隣地からの越境物で見えなくなっている
越境物で見えなくなっていたとしても、越境物は他人の財産なので勝手に壊すことはできません
また、過って壊してしまったら補償しなければなりません


という可能性があると思われます

で、無かったらどうするのか・・・

土地家屋調査士に頼むことになります
大変責任がある仕事ですし当然、費用は必要となります

その上、必ず境界杭を立てることができるわけでは無いのです
何故なら、隣地の立会いのもと納得していただいて、
はじめて境界杭をたてることができるのです

隣人と昔から仲が悪くて
「お隣の人の為に個人情報は教えるつもりはない」
とてもお隣と仲は良いのだけど
「私の覚えでは、境界はあそこでは無い」
ってことで、解決しないこともあります

今すぐ自分の土地を売るつもりが無くても
境界杭だけはしっかり覚えていて写真などとっておくと
もしものとき安心かと思います
是非、普段見ていない、家の奥側の境界も一度ご覧になってくださいね


尚、売主様が公簿売買で契約するつもりでも買主の希望で実測売買契約になった場合は、たとえ杭があったとしても土地家屋調査士による測量をしなくてはならなくなりますのでご承知おきください

2008年07月12日 売買物件(土地) トラックバック:0 コメント:0

契約書の期間が切れている・・・とか

契約書の期間が終了したのに契約の更新をしていないって悩んでいる地主様・大家様・借主様って案外いらっしゃるのではないでしょうか?
また市販の契約書で、何か物足りないって思うこともあるかと思います

二葉住宅では、契約の更新のお手伝いもしております

1、貸主・借主に相続がおこったので名前の書き換えをしたい
2、言った言わないが無いようにしたい
3、土地を貸したいけど、必要になったとき直ぐ返してもらえるか心配だ

って思ったときは、是非二葉住宅にご相談ください

お約束のある、お客様を優先させていただいておりますので
まずはお電話いただけると幸いです

尚、状況や借家借地法の関係等でお受けできない場合もございますのでご了承ください

2008年07月12日 ご挨拶 トラックバック:0 コメント:0

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