名古屋市守山区川西の土地売買成約しました
おかげさまで、名古屋市守山区川西1丁目の売買の契約が終了しました
ありがとうございました
ところで登記簿謄本がA4縦書きになりましたね
慣れてないと変な感じです
私がこの仕事を始めてから2度目の変更
B5横書きからA4横書きそして、今回のA4縦書き
時が過ぎていくのを感じます
といっている間に世の中はお盆休み
私共も今度の火曜日からお休みです
よろしくお願いします
おかげさまで、名古屋市守山区川西1丁目の売買の契約が終了しました
ありがとうございました
ところで登記簿謄本がA4縦書きになりましたね
慣れてないと変な感じです
私がこの仕事を始めてから2度目の変更
B5横書きからA4横書きそして、今回のA4縦書き
時が過ぎていくのを感じます
といっている間に世の中はお盆休み
私共も今度の火曜日からお休みです
よろしくお願いします
先月お売渡が済んだ土地売買物件なのですが本日、土地の表面を掘り返しました
瑕疵担保特約は住友不動産販売さんの重要事項にあわせ3ヶ月の設定でした
この場合、受渡後3ヶ月以降は土地の中から基礎等の埋設物が発見されても買主の責任で処分しなければなりません
ということで、買主さんの費用で土地を掘り起こしたら・・・出てきました
木とか石とかならやむを得ないのですがブロックの塊とか配管も少しありました
掘り起こすこと自体では買主様も費用がかかりますが、隠れた瑕疵と認められた場合には売主様が撤去費用は負担していただきます
本来、隠れた瑕疵が判明したときには作業を休止して、売主に報告しなければならないとなっていますので作業の中断が無いように契約時に掘り起こす日に売主様と立ち会ったいただく約束をしてありました
本来GW前に作業したかったのですが当初の予定に日は大雨でしたので延期もありましたが無事掘り起こしが終了してホッとしました
間もなく売主様が埋設物を撤去していただけます
相手業者様もその他色々なことで5回ほど現地で立ち会っていただきました
沢山の方の協力で終了しそうです 皆様ありがとうございました
借地権付建物のある土地の契約をいたしました
その昔、借地権付建物(建物だけを買うもので、借地代を地主様に払う)
売買が流行った時期があったそうです
そのころの建築基準法が、どんなものだったか分かりませんが
現在では、再建築できない土地が結構あります
今回は、地主様が家を建てられるように2mの通路を
確保してあったため1軒の家に関しては私有通路を買えば
再建築の可能性ができるのです
今現在、家があるからといって再建築できるわけでは
無いので注意が必要です
土地建物を買うときの重要事項説明書に再建築不可と書いてあれば
小さな修繕をしながら暮らしていかなくてはなりません
土地建物は大きな買い物です
契約の数日前に予め、重要事項説明をしてもらうのも一つの方法だと思います
先日の引渡しのあと、売主様とお食事したのですが
買主様は諸手続きに時間が掛かって、一緒にお食事が出来なかったので
日を改めて、本日お食事をしてきました
私ふたばは別件の用事があり、参加できなかったのですが
楽しく過ごせたようです
これからは、ご近所でお付き合いさせていただきます
今までは賃貸、売買とお手伝いさせていただきましたが
これからもお手伝いできることがあるかと思いますので
何卒よろしくお願いします
土地および土地建物の売買の場合
売主の責任で境界の明示をすることになっています
ただ、境界がはっきりしないことが
残念ながら、よくあります
測量図があるものだったら、まずは予測して探してみます
けれど探せなかったときは、
1.物理的に壊れた
境界の杭はしょせん土地を掘ってたててあるものですから
たとえばクレーンで過ってぶつけてしまっても簡単に壊れてしまうのです
(鋲の場合もあります)
2.奥深く埋まっている
駐車場だったところですが、土地家屋調査士の先生に探してもらったら
80cm下から出てきたことがありました
3.隣地からの越境物で見えなくなっている
越境物で見えなくなっていたとしても、越境物は他人の財産なので勝手に壊すことはできません
また、過って壊してしまったら補償しなければなりません
という可能性があると思われます
で、無かったらどうするのか・・・
土地家屋調査士に頼むことになります
大変責任がある仕事ですし当然、費用は必要となります
その上、必ず境界杭を立てることができるわけでは無いのです
何故なら、隣地の立会いのもと納得していただいて、
はじめて境界杭をたてることができるのです
隣人と昔から仲が悪くて
「お隣の人の為に個人情報は教えるつもりはない」
とてもお隣と仲は良いのだけど
「私の覚えでは、境界はあそこでは無い」
ってことで、解決しないこともあります
今すぐ自分の土地を売るつもりが無くても
境界杭だけはしっかり覚えていて写真などとっておくと
もしものとき安心かと思います
是非、普段見ていない、家の奥側の境界も一度ご覧になってくださいね
尚、売主様が公簿売買で契約するつもりでも買主の希望で実測売買契約になった場合は、たとえ杭があったとしても土地家屋調査士による測量をしなくてはならなくなりますのでご承知おきください
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